【東方神起】 東方神起「B-PASS 2010 ALL RIGHT!!」表紙一部

アンケート集計

表紙の上段中央にも登場。
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つまり複製権限です。
また知的財産権です。
本来の目的はコピー商品などニセモノで不当利益を得る人間を取り締まる法律です。
ネットで問題になっているのは他人の著作物を利用してアクセス数を増やしてバーナー広告収入を得たりTVドラマやアニメで有料会員を募って閲覧料を稼ぐ輩です。
また、携帯サイトの着うたも正規の着うたが売れなくなるので問題があります。
著作権法は公表された著作物について非営利の利用は認めています。

よって、公園や駅のホームで流行歌を他人に聞こえる様に歌ったり、ウォークマンやカーステレオの音楽を他人が聞いても問題ありません。


下はミヒマルファンなら知っているmihimaruGTの公式アカウントです。
http://www.youtube.com/watch?v=MFA3gbVQsCI数年前にユニバーサルレコードからリリースした「気分上々↑↑」ですがyoutubeにアップしてからiTunesのダウンロードランキング連続1位などリバイバルながら有料配信100万ダウンロードと驚異的な売上を出してます。
青山テルマ、GReeeeN、JUJUなど有料配信300万ダウンロード以上を出したユニバーサル勢の大ブレークは動画サイトの活用と個人のブログでの口コミが要因です。
レコード会社や本人が書いた宣伝文句で紹介されるより、ブログなどで一般人が「良い曲」と紹介する方が信用がありますよね。
無料で聞けてもいい物は消費者はお金を出して買う。
特に青山テルマなど無名だった新人は著作権など小さい利益よりまずは無料で多くの人に知って貰ってこの曲いいよと広めて貰う事を優先したのです。
最近では大手芸能事務所などYouTubeレベールなどアカウントを立て始めました。
YouTubeは無名のインディーズに大きなチャンスを与えています。

但、派手な宣伝プローモーションをやって歌番組などメディアを独占しているavexやジャニーズあたりは面白くはありません。


ソニーミュージックもオトフレームで一般ユーザーがブログに勝手に楽曲とジャケト画像を貼ってドンドン宣伝して欲しいとネット戦略を始めました。


http://www.sonymusic.co.jp/otoframe/著作権と言ってもリスナーは最初は無料でどんな楽曲か解らなければCDなど買いませんよね。
特に無名の新人のCDなど。
メディアを独裁して著作権版権で稼いでいるavexやジャニーズなど権力を持ってる事務所はいざ知らず、avexやジャニーズなど権力を持っている事務所と違い歌番組などから締め出されている青山テルマやJUJUなど無名のアーティストを売り出すためにyoutubeやニコニコ動画は今やプロモーションの場とチャンスを与えています。
一般人はavexやジャニーズなどメディア独裁してTVにいっぱい出てメディア著作権利権で生きてる大手の大本営発表で著作権違反と騒ぎますが、大本営以外のアーティスト達は違う考えです。
しかし、avex全面プロデュースで多額の宣伝広告費やユニバーサル勢の新人より売れてなくレコード大賞新人賞や紅白に最短でごり押ししてもパッとしなかったGIRLNEXTDOORは現在はなりふり構わず、ネット展開しています。
avex初のYouTubeから一般にブログ貼り付けが可能となっています。

http://www.youtube.com/watch?v=he2G8FbqGtcプロフィールに芸能人の写真を使うのは微妙ですが、本人と第三者が誤解しなければ実害はないので問題はないでしょう。


また、芸能人など大衆メディアで氏名・肖像を曝け出し自分の主義主張を国民に一方的に訴えいる人間は公人と看做されます。
捏造しなければパパラッチした物をブログに載せても問題ありません。
大体、芸能人で肖像権を騒いでいるのはavexやジャニーズなど権力を持っていてスキャンダルが多い事務所です。
ブログでその人物の社会的及び反社会的な言動や行動を批評するのに人物紹介で肖像画像を使うのは社会的許容範囲です。
おニャン子クラブ事件判決文より東京高判平成3年9月26日(判時1400号3頁、判タ772号246頁)「被控訴人らはいわゆる芸能人であり、その芸能人としての評価は、自己の出演、所属プロダクションやマスメディアを通じての宣伝活動等により、広く全国にその氏名・肖像が知られ、大衆の人気を博することによって高められるのであり、被控訴人らも、このように自己の氏名・肖像が知られることにより評価が高められることを望んでいるものと推認して差支えない。
そして、かように氏名・肖像を利用して自己の存在を広く大衆に訴えることを望むいわゆる芸能人にとって、私事性を中核とする人格的利益の享受の面においては、一般私人とは異なる制約を受けざるを得ない。

すなわち、これを芸能人の氏名・肖像の使用行為についてみると、当該芸能人の社会的評価の低下をもたらすような使用行為はともかくとして、社会的に許容される方法、態様等による使用行為については、当該芸能人の周知性を高めるものではあっても、その人格的利益を毀損するものとは解し難いところである。


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一年に一日だけにしか公開しない鉄道の博物館って何? - わいわい!テレビ


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